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著作権の保護期間とは?

 

実名の著作物は死後70年までその著作物は保護されます。死後70年とは簡単に説明すると、あなたのお孫さんのお孫さんの世代まで保護されるということになります。しかし相続人がいなくなった時点で著作権は消滅します。また、公表が死後70年を経過してしまっていたらその時までとなります。日本の保護期間は死後70年ですが、海外ではメキシコは死後100年、インドは死後60年、中国は死後50年と様々です。

 

引用:著作者情報センター